令和8年熊本地震に伴う災害に関する特別相談窓口の設置について

インフォメーション, コーディネーターブログ

今回の地震により被災された皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と、一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

熊本県よろず支援拠点(実施機関:くまもと産業支援財団)では、令和8年7月28日発生の令和8年熊本地震に伴う災害に関して、熊本県の10市10町1村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災された中小企業・小規模事業者に対する「特別相談窓口」を設置しましたので、お知らせいたします。

熊本県よろず支援拠点 TEL:096-286-3355

※支援内容については変化する可能性があります。詳しくは経済産業省のプレスリリースをご確認ください。

1.特別相談窓口の設置

熊本県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構九州本部並びに九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料1参照)

2.災害復旧貸付等の実施

今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。(参考資料2参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された熊本県の10市10町1村において、今般の地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料3参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

熊本県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された熊本県の10市10町1村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料4参照)

 

<災害救助法適用地域>

熊本県:熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町

(参考資料1)令和8年熊本地震に伴う災害に関する特別相談窓口一覧

・(参考資料2) 日本政策金融公庫災害復旧貸付の概要

・(参考資料3) セーフティネット保証4号の概要

・(参考資料4) 小規模企業共済災害時貸付概要

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。