令和8年熊本地震 事業者向け情報提供 R8.7.31②

コーディネーターブログ

いつも当拠点(実施機関:くまもと産業支援財団)のブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

また、このたびの地震で被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

今回の熊本地震に関して情報提供いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

九州財務局が、令和8年熊本地震の発生を受け、令和8年7月29日付で、日本銀行熊本支店と連名により、熊本県内の金融機関等に対し、金融上の措置について要請を行いました。
本要請は、被災された方々や事業者の皆様からの資金繰り、返済条件の変更、預貯金の払戻し、手形・小切手等に関する相談について、金融機関等に対し、被災状況に応じた丁寧かつ柔軟な対応を求める内容となっております。

以下、九州財務局の要請を一部抜粋。詳しくは、下記URLよりご覧ください。
令和8年熊本地震に係る災害等に対する金融上の措置について(熊本県):財務省九州財務局

令和8年熊本地震に係る災害等に対する金融上の措置について(熊本県)

 今回の令和8年熊本地震に係る災害等(災害のおそれを含む。以下同じ。)により災害救助法が適用された熊本県内の被災者等に対し、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずることを要請します。
また、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合等も同様に金融上の措置を適切に講ずるよう要請します。
併せて、本要請内容について営業店への周知徹底を図るとともに、被災者等の被災状況等に応じて、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めるよう要請します。

1.預貯金取扱金融機関への要請

(1)預金証書、通帳、届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者本人の
申出であることを確認して払戻しに応ずること。

(2)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。

(3)今回の災害等による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。

(4)今回の災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。
また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。

(5)損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。

(6)国債を紛失した場合の相談に応ずること。

(7)災害等の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害等の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。

※熊本県よろず支援拠点(実施機関:くまもと産業支援財団)では、被災された中小企業・小規模事業者に対する「特別相談窓口」を設置しております。
お気軽にお問い合わせください。 熊本県よろず支援拠点 TEL:096-286-3355

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。