事業譲渡 その4

コーディネーターブログ

コーディネーターの高野です。
これまでと同様にA社がB社のc事業の譲渡を受けた例です。

 

事業譲渡契約締結の際、B社のc事業に関する負債をA社が引き継ぐのが通常ですが、当然に引き継ぐわけではありません。
引き継ぐかどうかはA社とB社の協議により定めますし、B社の債権者の同意を得る必要もありません。
B社の債権者は、A社がB社のc事業に関する負債を引き継がなかったため、B社からの回収が困難になることもあります。
このような場合、B社の債権者は、A社にどのような請求ができるでしょうか。

 

前回、商号を続用した場合について説明しましたが、詐害行為取消権(民法424条)の行使も可能です。詐害行為取消権は、債務者の一般財産を保全するため、これを不当に減少する行為(詐害行為)の効力を否認して債務者の一般財産から逸出したものを一般財産に取り戻すことを目的とする制度です。わかりやすい例として、債権者が債務者に対して債権を有するが、債務者が唯一の所有不動産を第三者に贈与したため、債務者からの回収が困難となった場合、債権者は、その贈与を取り消して債務者名義の不動産に戻し、その不動産を差し押さえて回収することができる制度です。

 

詐害行為取消権の要件は、①債権者を害する法律行為であること、②債務者、受益者(上記の例では不動産の贈与を受けた人)の悪意です。「害する」とは債務者の財産が減少して債権者が満足を得られなくなることをいいます。「悪意」とは債権者を害する認識があることをいいます。

 

B社の債権者は、事業譲渡の結果、回収が困難となっておりますので、詐害行為取消権に基づいて、B社とA社間の事業譲渡契約を取り消し、事業譲渡によりA社の所有となった財産をB社に取り戻す訴訟を提起し、勝訴判決を得てB社に取り戻した財産を差し押さえて回収することができます。詳しくは、当拠点もしくは弁護士会中小企業法律支援センター(0570-001-240)にご相談ください。

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