事業譲渡 その1

コーディネーターブログ

コーディネーターの高野です。

A社代表者からB社のc事業を買い受けることにし、B社代表者とは合意できているが、手続はどうすればいいかとの相談を受けました。
なお、B社はc事業とd事業を行っており、それぞれ独立しているとのことです。

会社法は事業譲渡について定めていますが、事業とは「一定の営業目的のために組織化され、有機的一体となって機能する財産」をいいます。

事業譲渡はそのような財産負債の売買ですので、当然にc事業に従事しているB社の従業員や得意先を引き継ぐわけではありません。
これらの引き継ぎのためには別途の合意が必要となります。

会社法上の手続としては取締役会、株主総会の決議と反対株主の保護手続ですが、c事業の対価がA社の総資産額の5分の1以下であれば株主総会の決議は必要ありません。

B社においてもc事業の資産の簿価が総資産額の5分の1を超えない場合は株主総会の決議は必要ありません。

B社との一応の合意が成立しておりますので、今後の手続や注意点等につきましては、当拠点もしくは弁護士会中小企業法律支援センター(電話0570-001-240)にご相談ください。

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