会社分割 その1
コーディネーターの高野です。
4回にわたり企業再編の1つである事業譲渡の話をしましたが、法人の中に複数の事業がある場合、それを分割して別会社にする方法として事業譲渡のほかに会社分割(会社法757条~)があります。
会社分割とは、会社の事業の全部または一部を他の会社(吸収分割)または新設会社(新設分割)に包括的に承継させる組織的行為をいいます。分割の対価は、承継会社の株式でもその他の財産でも構いません。権利義務が包括的に承継される点が事業譲渡と異なります。
吸収分割の対象は「その事業に関して有する権利義務の全部または一部」(会社法757条)であり、事業譲渡の対象である「一定の営業目的のために組織化され、有機的一体となって機能する財産」よりも緩やかです。
会社の一部の事業を新設分割すれば分社化ができますし、分社化してその会社の株式を分割会社の株主に交付すれば事業を完全に分離することができますので、企業再編の1手段として検討に値すると思います。
詳しくは当拠点にご相談ください。
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